いけばな療法の定義

いけばな療法とは、「花に関するこれまでの概念を刷新し、いけばなを活用したセラピー、まちづくり、社会貢献活動などを通じたソーシャル・イノベーションの創出をめざすもの」としています。

学会の目的

  当学会は、いけばな療法の福祉、医療、教育、健康および社会的意義に関する研究、知識の普及および関係事業の発展を図り、まちづくり等への研究成果の応用を行い、いけばな療法に関わる学術分野の発展を目的とし、もって、花やいけばなを通じてその人らしく社会参加できる健康社会の実現ならびに人類の幸福に寄与することをめざします。


学会の主な事業 

1)いけばな療法および関連領域に関する学術集会等の開催事業 

2)いけばな療法および関連領域に関する調査研究事業 
3)国内外の関連学会等との交流、連絡、提携および協力事業 
4)いけばな療法士の人材育成、研修に関わる事業 
5)いけばな療法士の国家資格制度化の推進 
6)いけばな療法の実践およびその普及に関する事業 
7)いけばな療法および関連領域に関する学会誌、書籍、ガイドライン等関連出版物の発行 
8)いけばな療法の研究業績・実践に関する奨励および支援 
9)その他本学会の目的を達成するために必要な事業 


入会について

会員種別
(1)正会員 本学会の目的に賛同し、いけばな療法に関連する研究・実践を目指す個人
(2)学生会員 本学会の目的に賛同し、いけばな療法に関連する研究・活動を目指す大学生お よび大学院生。(社会人学生は除く)
(3)法人会員 本学会の目的に賛同し、いけばな療法の活動に関心のある法人、団体
(4)購読会員 各種の教育研究機関などで学会誌、会報等の送付を受ける者
(5)賛助会員 本学会の目的に賛同し、その事業を賛助する個人


 会費 (予定) 
・入会金  2,000円 
・正会員 年額 8,000円
 ・学生会員 年額 3,000円 
・法人会員 年額1口10,000円、3口以上にてお願いします 
・購読会員 年額 2,000円 
・賛助会員 年額 1口3,000円 


事務局・準備室〒615-0092
京都市右京区山ノ内宮脇町15-1クエスト御池608         
電話:070-5555-4169 Mail:[email protected]
日本いけばな療法学会事務局

会員に入会の方は、メールで申込書をお取り寄せの上、入会金と会費をゆうちょ銀行の下記振込先にご入金をお願いいたします。 

ゆうちょ銀行からお振込みの場合
記号14350 番号76976991
他金融機関からお振込みの場合 
店番438 口座番号 7697699
二ホンイケバナリョウホウガッカイ  

申込み書の送付先メールの場合:[email protected]
郵送の場合:〒615-0092 
京都市右京区山ノ内宮脇町15-1クエスト御池608
宛名:日本いけばな療法学会事務局

役員


【役 員 】
代表理事 新川達郎 
(同志社大学) 

  副代表理事 岡田昌義 

(神戸健康大学)
副代表理事 浜崎英子

( NPO法人フラワー・サイコロジー協会)
理事 東敦子 

(社会福祉法人のゆり会 児童発達支援センター
 のぞみ学園)
理事 及川晴 

(同志社大学)

理事 西村和代 

(広島修道大学)

理事 山咲博昭 

(広島市立大学)

監事 松村一郎 

(松村一郎税理士事務所)


事務局担当 吉本佳美 (2019年10月28日任命)

定款

日本いけばな療法学会定款 
 
第1章 総則 (名称) 
第1条 この学会は、日本いけばな療法学会(以下、この学会)と称する。 
2 この学会の英文名は、Japan Society of IKEBANA Therapy〔略称は JSIBT〕とする。 
(事務所) 
第2条 この学会は、主たる事務所を京都府京都市に置く。 2 この学会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な場所に置くことができる。 
 
第2章 目的及び事業 
(目的)
 第3条 この学会は、いけばな療法の福祉、医療、教育、健康および社会的意義に関する研究、 知識の普及および関係事業の発展を図り、まちづくり等への研究成果の応用を行い、いけばな療 法に関わる学術分野の発展を目的とし、もって、花やいけばなを通じてその人らしく社会参加でき る健康社会の実現ならびに人類の幸福に寄与することをめざす。 
 
(事業)
 第4条 この学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
(1)年度ごとの大会、研究会、研修会等の開催 
(2)学会誌等、その他の出版物の刊行 
(3)いけばな療法および関連領域に関する調査研究事業 (4)国内外の関連学術団体との交流、連絡、提携および協力事業 
(5)学会認定資格「いけばな療法士」等の育成及び認定に関する事業 
(6)いけばな療法の研究、普及および活動に関する奨励および実績の表彰 
(7)その他この学会の目的を達成するために必要な事業 
 
第3章 会員 
(会員の種別等)
 第5条 この学会に次の会員を置く。 
(1)正会員    この学会の目的に賛同し、いけばな療法の研究もしくは実践を行っている個人 
(2)学生会員  この学会の目的に賛同し、いけばな療法の研究もしくは活動を行っている大学生 および大学院生 (3)法人会員    この学会の目的に賛同し、いけばな療法の活動に関心のある法人 
(4)購読会員    各種の教育研究機関などで学会誌、会報等の送付を受ける個人 
(5)賛助会員    この学会の目的に賛同し、その事業を賛助する個人、法人又は団体 
(6)特別会員  理事経験者またはこの学会に特別の功労のあった者で、理事会の決議を受けて 理事長が推薦し、総会で承認した者又は名誉理事長、顧問 
(7)名誉会員  理事長経験者、大会長等、この学会に特別の功績のあった者で、理事会の決議 を受けて理事長が推薦し、総会で承認した者 
 
(会員の遵守事項)
 第6条 全ての会員は、別に定める学会綱領及び倫理綱領を遵守する義務を負う。 
 
(入会)
 第7条 この学会の会員になろうとする者は、別に定める入会金および1年分の会費を添えて、入 会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 
 
(会費)
 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、 名誉会員ならびに特別会員は、会費の納入を要しない。 2 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。 
 
(会員の権利)
 第9条 会員は、次の権利を有する。
 (1)正会員は、別に定めるところにより、本会の役員(理事、監事および評議員)の選挙権及び被 選挙権を有する。 (2)会員(購読会員を除く)は、学会誌等に投稿することができ、大会、研究会に研究成果を発表 することができる。 (3)会員は、本会の主催する各種行事に参加することができる。 
 
(資格の喪失)
 第10条 会員は、次の各号の一の事由によってその資格を喪失する。 
(1)退会したとき 
(2)会員としての資格要件を失ったとき
 (3)会費を2年以上滞納したとき 
(4)死亡、失踪宣告、又は解散したとき 
(5)除名されたとき 
 
(除名)
 第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、倫理委員会の発議により、理事会の承認、及び 総会において総代議員の半数以上であって総代議員の議決権の3分の2以上による決議に基づ き、除名される。
 (1)この定款その他の規則に違反したとき。
 (2)この学会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 
 
(退会)
 第12条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。 2 入会金及び会費の未納がなく、かつ退会届を提出したうえで退会した者は、いつでも再入会が できる。 
 
(復会)
 第13条 第10条第4号の規定により会員資格を喪失した者が会員資格を回復する場合は、未納 の期間に加えて復会までの全期間の会費を支払わなければならない。
 2 復会した者は、遡って会員資格を喪失しなかったものとして取り扱う。 
 
第4章 代議員
 (代議員)
 第13条 この学会には、正会員から選出された代議員を置くことができる。
 2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則 (代議員選挙規程)は理事会において定める。
 3 すべての正会員は代議員選挙における被選挙権を有するものとする。なお、細則(代議員選挙 規程)に定める届出を行った場合はその限りでない。
 4 第2項の代議員選挙において、正会員は、他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。 但し、理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
   第5章 総会
 (構成)
 第14条 総会は、すべての代議員をもって構成する。 
 
(権限)
 第15条 総会は、次の事項について決議する。 
(1)会員の除名 
(2)理事及び監事の選任及び解任 
(3)理事及び監事の報酬等の額 
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認 
(5)定款の変更 
(6)解散及び残余財産の処分 
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 
 
(開催)
 第16条 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後二か月以内、原則、大会の会期中に一回 開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。 
 
(招集)
 第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集す る。
 2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 
 
(議長)
 第18条 総会の議長は、当該代議員総会において代議員の中から選出する。 
 
(議決権)
 第19条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。 
 
(決議)
 第20条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権 の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。 
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の 3分の2以上に当たる多数をもって行う。 
(1)会員の除名 
(2)監事の解任 
(3)定款の変更 
(4)解散 
(5)その他法令で定められた事項 
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなけ ればならない。
 4 理事又は監事の候補者の合計数が、第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成 を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 
 
(議事録)
 第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議事録には、議長のほか総会に出席した代議員の中より選定された2名の議事録署名人がこ れに記名押印する。 
 
第6章 役員 
(役員の設置)
 第22条 本学会に次の役員を置く。
 (1)理事3名以上15名以内 
(2)監事1名以上2名以内 
2 理事のうち1名を理事長、1名ないし2名を副理事長とする。 
3 理事のうち、前項の理事長及び副理事長を除く者の中から、1名以上5名以内を常任理事とす る。
 4 第2項の理事長を代表理事とし、第2項の副理事長及び第3項の常任理事を業務執行理事と する。 
 
(役員の選任)
 第23条 理事及び監事は、別に定める役員選挙規程に基づき、この学会の代議員の中から候補 者を選挙し、総会の決議によって選任する。なお、必要に応じ、理事長が本学会の代議員の中か ら若干名の候補者を推薦し、総会の決議によって選任することができる。
 2 理事長、副理事長及び常任理事は、別に定める役員選挙規程によって理事の中から候補者を 選挙し、理事会の決議によって選任する。 
 
(理事の職務及び権限)
 第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この学会を代表し、その業務を執行し、副 理事長及び常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この学会の業務を分担執行す る。 
 
(監事の職務及び権限)
 第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この学会の業務及び財産の
状況の調査をすることができる。 
 
(役員の任期)
 第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総 会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任 した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 
 
(役員の解任)
 第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 
 
(報酬等)
 第28条 理事及び監事は無報酬とする。 2 理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。その額は、別 に定める役員の費用に関する規程による。 
 
(名誉理事長、顧問及び名誉会員)
 第29条 この学会に1名の名誉理事長を置くことができる。 2 名誉理事長は、この学会の理事経験者で、学識経験者又はこの学会に功労のあった者のうち から、理事会の承認を経て、任期を定めた上で理事長が委嘱する。
 3 この学会に、若干名の顧問を置くことができる。 
4 顧問は、学識経験者又はこの学会に功労のあった者のうちから、理事会の承認を経て、任期を 定めた上で理事長が委嘱する。 
5 名誉理事長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。 
6 この学会に、若干名の名誉会員を置くことができる。 
7 名誉会員は、この学会に功労のあった者のうちから、理事会の承認を経て選定する。 
8 名誉理事長、顧問及び名誉会員は、必要に応じて理事会に臨席し、助言をすることができる。 
 
第7章 理事会 
(構成) 
第30条 この学会に理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 
 
(権限) 
第31条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)この学会の業務遂行の決定 
(2)理事の職務の執行の監督 
(3)理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職 
 
(招集及び開催) 
第32条 理事会は、理事長が招集する。
 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常任理事が理事会を招集 する。
 3 理事会を招集するものは、理事会の日時、場所、目的その他必要な事項を記載した書面また は電磁的方法をもって、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発し なければならない。 
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続を 経ることなく開催することができる。
 5 理事会は、1事業年度毎に2回以上開催するものとする。 
 
(議長)
 第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、出席した理事の中から議長を選任する。 
 
(決議)
 第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出 席し、その過半数をもって行う。 
 
(決議の省略)
 第35条 理事会の決議の目的である事項につき、議決に加わることのできる理事全員の書面又は 電磁的記録による同意の意思表示がなされ、かつ、監事が異議を述べないときは、理事会の決議 があったものと見做す。 
 
(議事録)
 第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 
 
第8章 常任理事会 
(常任理事会) 
第37条 この学会は、理事会が決議した業務執行に関する具体策の審議決定及び理事会の審 議事項の検討等を目的に、常任理事会を設置する。 
2 常任理事会は、理事長、副理事長、常任理事及び事務局長をもって構成する。 
3 常任理事会の構成、権限及び運営に関することは、理事会の決議により別に定める。 
 
第9章 会員集会
 第38条 この学会の会務運営について、広く周知し、意見を集約することを目的として、会員集会 を行う。
 2 すべての正会員は、会員集会へ参加する権利と意見を述べる権利を有する。但し、議決権を 有しない。
 3 会員集会において、大会長、理事長、副理事長、委員長は、会務運営について必要に応じて 説明を行うものとする。 4 会員集会は、原則、大会の会期中に開催する。 
 
第10章 各種委員会 
(各種委員会の設置)
 第39条 この学会は、理事会の議決を経て、この学会の目的を達成するために各種委員会を置く ことができる。
 2 各種委員会の委員長及び委員は、正会員の中から理事会の決議を経て理事長が委嘱する。 
 
第11章 資産及び会計 
(事業年度) 
第40条 この学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 
 
(事業計画及び収支予算)
 第41条 この学会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、総会の 承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の 閲覧に供するものとする。 
 
(事業報告及び決算)
 第42条 この学会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を 作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1)事業報告 
(2)事業報告の附属明細書 
(3)貸借対照表 
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 
(6)財産目録 
2 前項の理事会の承認を受けた書類のうち、定時総会に提出し、第1号、第2号及び第6号の書 類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければ ならない。
 3 第1項の書類のほか、次の各号で定める書類については主たる事務所に5年間備え置くととも に、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1)監査報告 
(2)理事及び監事の名簿 
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書 類 
 
第12章 定款の変更及び解散 
(定款の変更)
 第43条 この定款は、第20条第2項に定める総会の特別決議によって変更することができる。 
 
(解散)
 第44条 この学会は、第20条第2項に定める総会の特別決議その他法令で定められた事由により 解散する。 

 (残余財産の帰属)
 第45条 この学会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法 人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公 共団体に贈与するものとする。 
 
(剰余金)
 第46条 この学会は、剰余金の分配を行わない。 
 
第13章 事務局 
(事務局) 
第47条 この学会の事務を処理するために、事務局を設置することができる。
 2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、常任理事会が定める。 
3 事務局に事務局長1名と所要の事務職員を置くことができる。 
4 事務局長は、理事長の指示によりこの学会の日常業務を遂行する。
 5 事務局長は、理事会の推薦と決議を経て、理事長が委嘱する。
 6 事務局長を除く事務局職員は、理事長が任免する。 
 
第14章 公告の方法 
(公告の方法) 
第48条 この学会の公告は、電子公告により行う。 
2 事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、この学 会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。